(目的)
第1条
この規程は、公益財団法人飯田育英財団(以下「当法人」という) 定款第3条に基づき、奨学生の選考について定め、奨学生採用手続きの円滑な運用を期することを目的とする。
(奨学生の資格)
第2条
当法人の奨学生とするものは、東京都内に在居している者の子女で、東京都内に所在する国公立高等学校又は東京都知事が認可している私立高等学校に在学し、学業、人物ともに優秀かつ、健康であって、学資の支弁が困難と認められるものでなければならない。
(奨学生の種類)
第3条
奨学生の種類は、次に揚げるものとする。
1.高等学校奨学生
(奨学金の給付期間及び金額)
第4条
奨学金の給付期間は、正規の最短終業期間とする。
2.前項の期間中に給付する学資金は次のとおりとする。
高等学校奨学生 月額15,000円
(奨学生願書及び奨学生推薦書の提出)
第5条
奨学生志望者は、保護者と連署した奨学生願書に、在学学校長の推薦状及び在学証明書、成績証明書、生活状況報告書を添えて当法人に提出するものとする。
(選考)
第6条
奨学生の選考は、奨学生選考委員会が、学業・性行・健康状態・学資の支弁の状況を総合的に判断し、決定する。
2.結果については、在学学校を経由して本人に通知する。
(学業に関する判定基準)
第7条
優れた知的資質を有し、平均水準以上の学習成績を修めている者。(学業成績証明により判定する)
(性行に関する判定基準)
第8条
学習活動及びその他全般を通じて態度・行動が学生としてふさわしく、将来良識のある社会人として活動できる見込みがあること。(学校長の奨学生推薦書を重視する)
(健康に関する判定基準)
第9条
健康上支障がなく、修学に十分たえ得ると認められること。(奨学生願書の健康状態を重視する)
(学資の支弁が困難であることの判定基準)
第10条
本人の属する世帯の年間総所得金額が4,000,000円以下であること。(奨学生願書の収入を重視する)
(奨学金の交付)
第11条
学資金は、1ヵ月分を給付することを常例とし、事情により、6ヵ月分を合わせて給付することが出来る。
2.学資の給付は、奨学生本人名義の口座へ送金して行うものとする。
(学業成績及び生活状況の報告)
第12条
奨学生は、毎年4月に成績証明書及び在学証明書、生活状況報告書を当法人宛に提出しなければならない。又、生活状況報告書については、10月にも提出するものとする。
(異動届出)
第13条
奨学生は、次の各号の1に該当する場合は、保護者と連署のうえ直ちに届け出なければならない。
(奨学金の休止)
第14条
奨学生が休学または長期にわたって欠席したときは、奨学金の交付を休止する。
(奨学金の復活)
第15条
前条の規程により学資金の給付を休止または停止された者が、その事由が止んで在学学校長を経て願い出たときは、奨学金の給付を復活することがある。
(奨学金の廃止)
第16条
奨学生が次の各号の1に該当すると認めるときは、選考委員会において給付の廃止を決定し、学校長及び本人に対し通知する。
(奨学金の辞退)
第17条
奨学生はいつでも在学学校長を経て、奨学金の辞退を申し出ることが出来る。
(死亡届出)
第18条
奨学生が死亡したときは、保護者は死亡診断書を添えて在学中の学校長を経てただちに死亡届を提出しなければならない。
(奨学生の補導)
第19条
奨学生を将来社会の有用人材として育成するために必要な一般教養の高揚、その他指導および奨学生の学業成績、生活状況に応ずる適切な指導を行うものとする。
2.学業成績が著しく低下したとき、または生活状況に多大な変化が生じたとき等は、奨学生選考委員会において、生活指導が必要であるかを協議し、状況によっては適切な指導を行う。
3.適切な指導が必要と認められた場合は、奨学生選考委員会より学校長へ聞き取り後、本人及び保護者へ通知し必要であれば面談し指導を行う。
(改廃)
第20条
この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。
附則
この規程は、平成28年11月5日から実施する。
この規程は、令和2年3月9日から実施する。