(目的)
第1条
この規程は、公益財団法人飯田育英財団(以下「当法人」という)において、奨学生を選考する奨学生選考委員会について、必要な事項を定めることを目的とする。
(選考委員会)
第2条
選考委員は理事会により選任され、選考委員会を組織する。
2.選考委員会は、当法人奨学生選考規程に従い、奨学生の選考を行うものとする。
(定員)
第3条
選考委員会は、委員4名で組織するものとする。
2.委員のうち1名は外部委員を設ける。
(委員長)
第4条
委員のうち1名を委員長とし、委員の互選により選任する。
2.委員長は選考委員会を代表し、選考委員会の議長としての職務を行う。
(議決)
第5条
選考委員会の議決は過半数の委員が出席し、出席委員の過半数の賛成がなければ成立しない。
(任期)
第6条
委員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
(改廃)
第7条
この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。
附則
この規程は、平成28年11月5日から施行する。
この規程は、令和2年3月9日から施行する。